仕事上での怪我。
労災保険に認定されますと、治療費は全額支給となり、自己負担はありません。

労災とは

労災保険

労災保険とは、仕事中(業務上)や通勤途上に起こった事故で病気やケガをした場合などについて、給付が行われる制度をいいます。

仕事中(業務上)や通勤途上に起こった事故で病気やケガをした場合は、労災保険の給付対象となり、健康保健などは使えません。
労災保険に認定されますと、治療費は全額支給となり、自己負担はありません。

手続き

会社に申し出た上で所定の用紙に必要事項を記入の上、当院までお持ち下さい。
会社に無ければどこの労働基準監督署でも労働者災害補償保険(労災)の用紙を無料配布しています。

  • 厚生労働省のホームページより「柔道整復師用」業務災害用様式第7号(3)の労災用紙をダウンロードして頂き、患者様・会社様それぞれのご記入欄に必要項目をご記入後、受診される際にお持ち下さい。通勤災害では「柔道整復師用」通勤災害用(様式第16号の5(3)) になります。
  • 治療費に関しましては、患者様のご負担はございません。
  • 会社の労災担当の方に「診断書」を提出してほしいと言われた場合、医師の診断書なのか、整(接)骨院の施術証明書なのかをご確認下さい。

整骨院では様式第7号(3)、(4)(通災は16号の5(3)、(4))により労災請求しますが、5号等と同様に監督署ではなく労災指定の整骨院・針灸院に請求書を提出することによって、労災給付請求をしたことになります(その後の流れも5号等と同じ)。

当院でよく診る腰痛の労災認定

腰痛の労災認定腰痛で労災保険(業務災害)はなかなかおりないと言いますが、いくつかポイントがあります。

【1】労災保険は労働者のための保険であるが、雇っている労働者の怪我や病気をすべて保障するものではない。
~事業主にその病気や怪我の責任があるのか否かということ。

【2】事業主の指揮命令下で労働中であって、怪我や病気の主な原因が業務によるものでない場合。
~主な原因が個人的な事情・要因にある場合には、労災には認定されません。

【3】はっきりと原因が特定できないものは労災には認定されない。
~確固たる証拠(現認者)がなく、疑わしい程度だと労災はおりにくいです。

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